消費税法の一部が改正され、消費税および地方消費税を合わせた消費税等の税率が、従来 の5%から、平成26年4月に8%、平成27年10月に10%に引き上げられることが決まりました。消費税は製造、卸、小売りなどの各取引段階で課税、価格に転嫁されて、最終的には消費者が負担する仕組みです。ところが、取引先との力関係等、様々な理由で消費税の転嫁ができない事態になると、その分は事業者の負担となり、経営に大きな影響を及ぼします。
こうした問題へ対処するため、本年6月「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(転嫁対策特別措置法)が成立、10月1日より施行されました。この法律では今回の消費税率引き上げに際し、円滑かつ適正な転嫁ができるように、消費税の転嫁拒否等の行為(減額・買いたたき等)が禁止されたほか、「消費税還元セール」のような消費税に関連させての安売り宣伝や広告の禁止、総額表示義務の特例措置(「外税表示」「税抜き価格表示」が認められます)、共同行為にかかる特別措置(いわゆる「転嫁カルテル」「表示カルテル」)が定められています。
認定支援機関中央ビジネス研究所では、転嫁対策特別措置法およびガイドラインの中身をご理解頂くために、企業の経営者や担当者を対象とした講習会を開催します。中小企業庁が制作したテキストをもとに、詳しくわかりやすくご説明します。
参加は無料です。みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
開催日 | 平成25年11月6日(水) |
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開催時間 | 午後6:30 〜 8:00(開場午後6:00) |
会場 | ふれあいキューブ 5F 埼玉県春日部市南1−1−7 東部地域振興ふれあい拠点施設5F アクセス |
定員 | 15名(定員になり次第締め切ります) |
受講料 | 無料 |
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